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<自筆証書遺言>

 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の「全文」「日付」「氏名」を「自書」し、これに「押印」することによって成立する遺言である。

  1. 自書とは、遺言者本人の手書きをいう。代筆やパソコン・ワープロ、録音・ビデオテープなどは不可。
  2. 全文とは、筆跡から遺言者自身が作成した遺言であることを明らかにするために必要な要件である。 「カーボン紙を用いて、複写の方式で遺言がされていた場合でも自書の要件を欠くことはない」という判例があります。
  3. 日付とは、遺言書作成時における遺言者の遺言能力の有無(15歳以上であるかどうかなど)の判定のため。および、2通以上の遺言書が作成された場合の前後の関係を明らかにするために必要となる要件です。
     日付は具体的に特定しなければならない。「年月」だけでなく、「日」も特定できるだけの記載が必要です。例として、平成21年12月3日、2009年10月8日、満65歳の誕生日などは可。平成21年12月吉日は不可。
  4. 氏名とは、自書による筆跡とともに本人の同一性を確認するためのものである。
     本人が特定できる程度に具体的に記載があれば足りる。本人の特定ができるのであればペンネームや通称でも可。
  5. 押印とは、本人の同一性を確認するための要件です。印は遺言者自身の印であることが必要です。実印、認印、指印でもよい。

     自筆証書遺言が複数枚の書面に書かれた場合でも、これが1通の遺言書として作成されているときは、署名・日付・押印はその1枚にされるものをもって足りる。
     1通の遺言が複数枚に渡って書かれる場合、各書面間には押印は必要ないが、後日の争いをさけるために、1通の遺言書であることを証明するために、各書面間に契印をしたほうがよい。
     遺言書の本文に印がなかった場合でも、これを入れた封書の封じ目に押印があれば、押印の要件に欠けるところはないとする判例がありますが、このような遺言は、なるべく避けるべきです。

     自筆証書遺言をする場合は、証人や立会人は不要なため、遺言者一人で作成することが可能です。



<公正証書遺言>

 公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成する方式の遺言である。
 公証人は遺言書の原本と正本を作成し、正本は遺言者へ渡し、原本は公証人が保管することになります。原本は公証人が保管することになるので、紛失や火事により消失、身内による改ざんなどの心配はない、裁判所の検認が不要になるなどのメリットがあります。
 公正証書遺言は必ずしも公証役場で作成する必要はなく、遺言者が病気その他の理由により公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことも可能です。(ただ手数料がかなり高額です。)
 ただし、公証人の出張の場合、出張先を管轄する法務局に属する公証人に依頼する必要があります。(公証役場へ遺言者が赴く場合は、どの公証役場でも遺言書の作成が可能です。)

  1. 証人2人以上の立ち会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口授(しゃべって伝える)すること。
  3. 公証人が、遺言者の口授の内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  4. 遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認したうえで、各自が署名し押印すること。
    (遺言者が署名できないときは、公証人がその理由を付記して署名にかえることができる。)
  5. 公証人が、上記手続きに掲げる方式にしたがって作成したものであることを付記して、これに署名し押印すること。


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