自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の「全文」「日付」「氏名」を「自書」し、これに「押印」することによって成立する遺言である。
自筆証書遺言が複数枚の書面に書かれた場合でも、これが1通の遺言書として作成されているときは、署名・日付・押印はその1枚にされるものをもって足りる。
1通の遺言が複数枚に渡って書かれる場合、各書面間には押印は必要ないが、後日の争いをさけるために、1通の遺言書であることを証明するために、各書面間に契印をしたほうがよい。
遺言書の本文に印がなかった場合でも、これを入れた封書の封じ目に押印があれば、押印の要件に欠けるところはないとする判例がありますが、このような遺言は、なるべく避けるべきです。
自筆証書遺言をする場合は、証人や立会人は不要なため、遺言者一人で作成することが可能です。
公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成する方式の遺言である。
公証人は遺言書の原本と正本を作成し、正本は遺言者へ渡し、原本は公証人が保管することになります。原本は公証人が保管することになるので、紛失や火事により消失、身内による改ざんなどの心配はない、裁判所の検認が不要になるなどのメリットがあります。
公正証書遺言は必ずしも公証役場で作成する必要はなく、遺言者が病気その他の理由により公証役場へ出向くことができない場合は、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことも可能です。(ただ手数料がかなり高額です。)
ただし、公証人の出張の場合、出張先を管轄する法務局に属する公証人に依頼する必要があります。(公証役場へ遺言者が赴く場合は、どの公証役場でも遺言書の作成が可能です。)